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過去の税制改正で令和2年以降の所得税について適用されるもの

毎年12月の中旬に税制改正大綱が発表されます。その発表された内容についてすぐに施行されるものや数年後から施行されるものなど多岐にわたります。今回の内容については、平成30年度税制改正大綱(平成29年12月14日)で発表され、施行が令和2年以降であった項目についてご説明いたします。

(1)給与所得控除・公的年金等控除から基礎控除への振替
 働き方の多様化を踏まえ、働き方改革を後押しするなどの観点から、特定の収入にのみ適用される給与所得控除及び公的年金等控除の控除額が一律10万円引き下げられ、どのような所得にでも適用される基礎控除の控除額が10万円引き上げられました。

(2)給与所得控除の適正化
 給与所得控除については、段階的に見直しが進められてきているところですが、令和2年分の所得税から、給与収入が850万円を超える場合の控除額が195万円に引き下げられます。ただし、子育て等に配慮する観点から、23歳未満の扶養親族や特別障害者である扶養親族等を有する者等に負担増が生じないよう措置が講じられています。

(3)公的年金等控除の適正化
 公的年金等控除については、給与所得控除とは異なり控除額に上限がなく、年金以外の所得がいくら高くても年金のみで暮らす者と同じ額の控除が受けられるなど、高所得の年金所得者にとって手厚い仕組みになっているとの問題点について指摘がされていました。
 このような点を踏まえ、世代内・世代間の公平性を確保する観点から、公的年金等収入が1,000万円を超える場合の控除額に195・5万円の上限が設けられました。また、公的年金等以外の所得金額が1,000万円超の場合には控除額が引き下げられます。

(4)基礎控除の適正化
 基礎控除については、所得の多寡によらず一定金額を所得から控除する所得控除方式が採用されていますが、高所得者にまで税負担の軽減効果が及んでしまうとの指摘がされてきたこと等を踏まえ、合計所得金額2,400万円超で控除額が逓減を開始し、2,500万円超で控除額がゼロとなる仕組みになりました。

(5)青色申告特別控除における特別控除額の引き下げ
 給与所得者に対する給与所得控除、年金所得者に対する公的年金等控除が一律10万円減額されるのと同様に、事業所得又は不動産所得に対する控除額65万円の青色申告特別控除について、控除額が10万円減額され55万円となるという改正が令和2年分の所得税より適用されます。
 ただし、電子申告を推奨するなどの観点から電子申告等を行う場合には青色申告特別控除額が65万円に据え置かれるという措置が講じられています。

 今回ご報告した5つの改正点はすべて令和2年1月1日より施行されるものですので、今回の確定申告(令和元年度分)には影響はありませんのでご注意ください。

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