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民法(債権法)の改正 定型約款に関する規定の新設

Q.質問

 今回の民法改正ではいわゆる約款に関する規定が新たに設けられたとのことですが、保険契約での約款、ネットサービスの利用規約等、どのようになるのでしょうか。

A.回答

 現在でも多くの取引に約款が用いられていますが、民法には約款に関する規定がなく、解釈による対応とならざるを得ないため、法的安定性を欠いていました。そこで、大量の同種取引を迅速・効率的・安定的に行なうために約款に関する規定が新設されました。

 以下、わかりやすいように、約款による取引を行なう事業者をA社、相手方となる顧客をBとしてお話いたします。
 まず、改正民法では、約款全てを適用対象とするのではなく、適用対象となる約款を限定し「定型約款」として定義づけました。ここに言う「定型約款」とは、定型取引(①ある特定の者(A社)が不特定多数の者を相手方(B)とする取引で、②内容の全部又は一部が画一的であることがA社B双方にとって合理的なもの、という2つの要件をみたす取引)において、契約の内容とすることを目的として、A社により準備された条項群です。鉄道等の運送約款、保険約款、インターネットサイトの利用規約等がこれにあたります。

 そして、①A社とBが定型約款を契約の内容とする旨の合意をしたとき、または②定型約款を準備したA社が、予めその定型約款を契約の内容とする旨をBに表示していたときは、定型取引を行うことに合意したBは定型約款の個別条項についても合意したものとみなされることになりました。但し、定型取引を行う前にBから定型約款の内容を示すように請求があったのにA社が正当な事由なくこれを拒んだときは、定型約款の条項の内容は契約内容とはならず、また、Bの権利を制限し、又はBの義務を加重する条項であって当該定型取引の特質に照らして、いわゆる「信義則」に反する内容の条項については契約内容とならないことを明確にして、Bの保護をはかっています。

 さらに長期間継続する取引では法令や社会情勢の変化に対応して定型約款の内容を事後的に変更する必要が生じることから、①変更がBの一般の利益に適合する場合、または②変更が契約の目的に反せず、かつ変更の必要性、変更後の内容の相当性等、変更に係る事情に照らして合理性ある場合には、Bの個別の合意がなくとも変更可能とし、変更の必要性とBの保護との均衡をはかっています。

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