今回は直接税務に関する情報、というわけではありませんが、税務手続きに関係しますので戸籍法の改正についてご説明します。
令和5年6月2日、戸籍法の一部改正を含む「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」が成立し、同月9日に公布されました。
従前、氏名の振り仮名(フリガナ)は戸籍上公証されていませんでしたが、この改正法の施行により、戸籍の記載事項に、新たに氏名のフリガナが追加されることになり、この改正法は、令和7年5月26日に施行されました。この制度が5月26日からスタートし、皆様のご家庭にも本籍所在市区町村役場から通知書が届くことになります。
ちなみに「姓」は戸籍の筆頭者のみ、「名」は全員に届きます。
通知が届いたら直ちに内容を確認し、もし読み方に誤りがあれば窓口・郵送・マイナポータルのいずれの方法でも訂正の届出を行うことができます。
マイナポータルであればお持ちのスマートフォンから手続きできますので簡単で便利ですね。
届出を行わなかった場合には、当初市役所・役場から送付された通知に記載の読み方で確定することになり、健康保険証や確定申告など、あらゆる公的な書類に確定した読み仮名が記載されることとなります。
誤りの訂正は後日行うこともできますが、その回数は一度きりです。しかも届出には家庭裁判所の許可が必要、とのことですので、面倒のないよう、最初に届いた通知書でしっかり確認するようにしましょう。
また、世間でいう「キラキラネーム」ですが、今回の法改正により一定の制限が加えられることになりました。
赤ちゃんの名前の届出に当たっては、どのような読み仮名でも良いわけではなく、例えば「高」と書いて「ヒクシ」と読んでみたり、何の関連性もない読み仮名をつけたりすることはできなくなります。
そしてこういった法改正の際に必ずと言っていいほど付きまとうのが便乗詐欺です。フリガナの届出に当たり、法務省や市区町村などの行政機関が金銭を支払うように要求することは絶対にありません。
また、届出には手数料はかからず、届出をしなくても罰則はありません。もし「手数料や罰金を支払う必要がある」といった金銭を要求するような連絡があったら、それは詐欺です。不審に思ったら、全国共通のコールセンター、お住まいの市区町村の担当窓口、最寄りの警察署又は警察相談専用電話「#9110」、消費者ホットライン「188」に連絡してください。