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令和8年分 年末調整

昨年の同時期も年末調整のことをご紹介しました。
本年も年末調整・確定申告の時期が近づき、各控除額が昨年から変更となったものがありますのでご紹介いたします。
本年の年末調整も様々な項目で見直しが行われており、皆様各自が気を付けなければならない項目もあります。
主な見直しポイントは、①基礎控除の見直し、②給与所得控除の見直し、③配偶者控除・扶養親族に関する要件の引き上げ、④生命保険料控除額の変更などとなっています。
ご家族の所得により控除額も大きく変動するところですので、しっかり確認することが重要ですね。

①基礎控除の見直し
昨年の基礎控除は所得金額に応じ95万円~16万円(ただし所得金額2,500万円超は控除なし)でした。
本年は下の表のとおりとなります。

ご覧のとおり、基礎控除の最高額が104万円に引き上げられています。

②給与所得控除の最低保障額の引き上げ
昨年まで65万円だった給与所得控除最低保障額が74万円に引き上げられます。

③扶養控除・配偶者控除に関する要件の引き上げ
昨年は両控除とも年収123万円以下とされていましたが本年はこれが136万円になっています。

④年齢23歳未満の扶養親族を有する場合の生命保険料控除の特例
新生命保険料に係る一般生命保険料控除について、年齢23歳未満の扶養親族を有する場合の令和8年以降の一般生命保険料控除の控除額は、下の表のとおり計算することとされ、控除額上限が40,000円から60,000円に引き上げられました。

来年度は、本年税制改正大綱で消費税の税率引き下げなども盛り込まれるため、12月の発表が待たれるところです。

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