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消費税の手続きに関する注意点

前回まで数回にわたって、消費税の概要から手続きまで解説してきました。
そして、消費税は他の税法と比べ、手続きの部分において特に注意すべきものであることはおわかり頂けたと思います。
そこで今回は、消費税の手続きに関する注意点について解説していこうと思います。

【消費税の届出書の提出日について】
消費税の各種届出書の提出期限は、上記のように『課税期間の初日の前日まで』とされているものが多くあります。
国税通則法においては、「国税に関する法律に定める申告、申請、請求、届出その他書類の提出、通知、納付又は徴収に関する期限が日曜日、国民の祝日に関する法律に規定する休日その他一般の休日又は政令で定める日に当たるときは、これらの日の翌日をもってその期限とみなす」とされています。

しかし、消費税の届出書のうち、上記の一覧表に掲げているものについては、消費税法上「提出した日の属する課税期間の翌課税期間以後の課税期間」から適用される旨の規定になっているため、国税通則法の規定は適用されません。
たとえば、課税期間の末日が3月31日で日曜日の場合、申告納付期限は翌日の4月1日となりますが、上記の一覧表に掲げている届出書については、3月31日までに必ず提出しなければ4月1日からの課税期間について適用されないことになります。
そのため、このようなケースの場合は、3月31日の前の日までに税務署に届出書を持参するか、郵便で提出する場合は、3月31日の消印があれば3月31日に提出したこととされます。郵便以外の方法(運送業者等)で提出する時は、送付日ではなく税務署に到着した日に提出があったものとされるものがありますので注意が必要です。

このように、消費税の手続きについては、届出が必要なときと提出する時期について綿密なシミュレーションが必要となります。届出書と提出時期を間違ったばかりにメリットを受けることができなくなってしまったという事態を避けるためにも、事前に専門家に相談することをお勧めします。

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