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4月より消費税引き上げ

前回までは相続税の金融資産の評価について述べてきましたが、今回は目前に迫っております消費税率の引き上げに関しての説明をしたいと思います。
 消費税は、特定の物品やサービスに課税する個別間接税とは異なり、消費に広く公平に負担を求める間接税です。ほぼすべての国内における商品の販売、サービスの提供及び保税地域から引き取られる外国貨物を課税対象とし、取引の各段階ごとに5%(消費税率:4.0%、地方消費税率:1.0%)の税率で課税されます。
 この消費税は、事業者に負担を求めるものではなく、税金分は事業者が販売する商品やサービスの価格に含まれて、次々と転嫁され、最終的に商品を消費し又はサービスの提供を受ける消費者が負担することとなります。

消費税は1989年4月以降の取引から3%の税率で導入され、1997年4月から税率が5%(消費税率:4.0%、地方消費税率:1.0%)まで引き上げられ現在に至ります。
 既に皆様周知の通り、この消費税率について2014年4月以降に8.0%(消費税率:6.3%、地方消費税率:1.7%)、2015年10月以降に10.0%(消費税率:7.8%、地方消費税率:2.2%)と2段階で引き上げられることとなりました。

消費税引き上げの理由として、社会保険料など現役世代の負担が既に年々高まりつつある中で、社会保障財源のために所得税や法人税の引上げを行えば、一層現役世代に負担が集中することとなるため、特定の者に負担を集中させず、高齢者を含めて国民全体で広く負担する消費税が高齢化社会における社会保障の財源にふさわしいとの考えから引き上げると財務省では発表しています。
 但し、消費税を上げることにより、国民の負担の増加、特に低所得者に対する負担が増加することや軽減税率を導入するのか等の課題が残されたままとなっています。
 これらの問題に対し、今後どのような対策をとっていくのか、国民一人一人が意識して見守っていく必要があります。

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