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飼い主の責任

質問

よちよち歩きの1歳の息子と公園内を散歩していたところ。小型犬がこちらに向かって走ってきました。びっくりした息子は転倒し、頭部を3針ほど縫う怪我を負いました。犬にリードはされていませんでした。この場合の飼主の法的責任を教えてください。 

回答

民法718条は動物の占有者は、その動物が他人に加えた損害を賠償する義務を負うとし、但し、動物の種類及び性質に従い相当の注意をもってその管理をしたときは、その限りではない、としています。噛癖もなく、公園で遊ぶ子供達からも可愛がられている小型犬なら、少しくらいリードをはずしても大丈夫、と飼主は考えてしまうかもしれません。

しかし、そのような考えは危険です。

先例とされている最高裁判決があります(昭和58年4月1日判決)。 問題になった犬は、生後半年くらいのダックスフンドで、癖も加害前歴もなく、一般的には畏怖感を与えることのない小型犬でした。 飼主は、いつもは犬を庭にリードでつないでいたようですが、この日は、運動させるつもりでリードをはずしたところ、犬は道路に走り出ました。 ちょうど向かいから自転車に乗ってやってきた7歳の児童が、犬に驚き、これを避けようとしてハンドル操作を誤り、道路脇の川に転落して大怪我をしたという事案です。 犬は、児童に近づいたものの一切接触しておらず、児童に向かって吠えたものでもなく、児童の進行を塞ぐような位置関係にも立っていませんでした。 しかし、最高裁判所は、7歳の児童は、どんな種類の犬であっても、これを怖がる者があり、犬が飼主の手を離れればこのような事故の発生することは予測できないことではない、 として飼主の責任を認めました。

犬が嫌いな、あるいは犬を怖がる人には、たとえ小型犬であってもリードをつけていない犬は恐怖でしかない場合も珍しくありません。

本件は公園での出来事です。 公園には小さな子供達も当然やって来ます。そのような場所で、小型犬であってもリードをはずす行為は、「動物の種類及び性質に従い相当の注意をもってその管理をした」とは到底言えず、飼主は、相談者の1歳の息子の受けた損害の賠償責任を免れることはできません。

なお、被害者側の行動態様によっては、損害額算定の際に、過失相殺がなされ、賠償するべき額が減額されることはありえます。

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