民事訴訟手続が全面的にデジタル化されたと聞きましたが、私達の生活にはどんな影響があるのでしょうか。
令和8年5月21日から改正民事訴訟法が施行され、民事訴訟手続がデジタル化されました。従前は、民事訴訟手続で書面を提出するためには、書面を裁判所に持参、郵送、あるいはFAXをする必要が、民事訴訟記録を閲覧するには裁判所に出向く必要がありましたが、令和8年5月21日以後に提起された民事訴訟は、これらが全てオンラインでできるようになりました(民事裁判書類電子提出システム。通称mints(ミンツ))。判決書も電子判決書がmintsにアップロードされる形になります。但し、mints利用義務は弁護士等の士業者のみであり、代理人をつけない本人訴訟の場合には改正法施行後も紙の書面での手続が可能です。また、裁判所は貸出用パソコンの備え置き、操作方法の案内等、本人訴訟でのmintsサポート態勢も準備しています。なお、改正法施行前に提起された訴訟については、今後も従前どおり、紙の書面を提出する形で進められます。
訴訟の相手方となる被告には、原告がmintsから印刷して裁判所に提出した紙の訴状が、裁判所によって郵送されます。その際、当該事件にmintsで参加できるように招待キーを記載した書類が同封されますので、訴状受領後、被告(予めmints利用登録は必要です)または被告代理人は、この招待キーからmintsで当該事件にアクセスできるようになります。被告に代理人がつくことが訴訟提起時に原告にもわかっているときには、その旨を原告から裁判所に伝え、裁判所からの連絡により被告代理人がmintsでの送達を受ける旨を裁判所に届出る手続をすれば、書記官からのメール通知受信後、訴状等をmintsから閲覧、ダウンロードすることができ、閲覧、ダウンロード、書記官からのメール通知から1週間経過、のいずれか最も早い時期に訴状送達の効力が発生します。
訴訟期日の審理を、人証調べを除きweb会議で行なう方法は、数年前から既に実施されていましたが、今後は裁判所が相当と判断した場合には、web尋問による人証調べも可能となりました。
ご注意いただきたいのは、控訴期間等の管理です。mintsを利用した手続では、紙の判決書が郵送されることはありません。電子判決書がmintsにアップロードされます。この電子判決書の送達時期は、判決書の閲覧、ダウンロード、書記官からのメール通知から1週間経過、のいずれか最も早い時期となります。控訴期間は判決書送達から2週間です。mintsでの本人訴訟の場合には、判決書送達時期とここから始まる控訴期間に特にご注意ください。
弁護士等の代理人がついている民事訴訟では(弁護士がmintsに慣れるまでアタフタすることはあるものの)ご本人には特段大きな影響はなさそうです。