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高齢者が保証人に -意思能力や相続の場合を注意-

Q.質問

この度、知人に金を貸すことになりましたが、知人には高齢の父親しか保証人になってくれる人がなく、やむを得ないと思っています。
高齢者を保証人とする場合、どのようなことに注意すべきでしょうか。

A.回答

まず、高齢者と保証契約を締結する場合に問題となるのは、その高齢者に判断能力があるか否かの問題があります。高齢でも十分な判断能力を備え、立派に社会生活を送っておられる人も多く見られます反面、そうでない人もまた多く見られます。
最近、自動車運転免許証の更新に際しても、高齢者の場合、認知症の検査が取り入れられているようです。
問題は、判断能力があるかどうかです。保証契約に際し、高齢者が契約書にハンコを押すと、自分にどのような責任が生じるのか判らないでハンコを押すような場合もあり得ます。しかし、これでは意思能力の欠如で、契約が成り立たないということができます。

 一口に認知症といっても、この範囲は大変広く、軽度の場合は意思能力があると判断され、契約が認められる場合もあります。
その場合は、その人と会って話をしてみなければ判らない場合が多いと考えられます。相当重い認知症の人でも、世間話は有る程度出来る人も多いですから、法的な話も組み入れて話をしてみることです。
認知症で医者にかかったことがあるか否かも聞いておいた方がよいでしょう。保証の意味も判らなくなっているようでは保証契約はやめるべきです。

 次に、高齢者と契約する場合、遠くない時期に相続が起きる可能性が高いということです。
もし相続が発生した場合に備え、その高齢者に相続人が何人いるか確認しておいた方がよいでしょう。保証人の責任は相続人が引き継ぐことになりますが、法定相続分に応じた責任ということになります。
また、相続人が多いと、催告、検索の抗弁を封じるためにも債務者に連帯して保証する旨の連帯保証条項を入れた方がよいでしょう。

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