PDF

遺言の撤回も遺言なのだから 所定の法式に従って

Q.質問

私は、動物保護を目的とする甲NPO法人の趣旨に賛同し、資産の一部である土地を「公正証書遺言」で甲NPO法人に寄付することにしました。
 しかしその後、法人の運営に不明朗、不適切なことが判明し、私は、甲NPO法人に遺言を撤回する旨の「内容証明郵便」を送りつけました。寄付の取消しはこの手続きでよろしいでしょうか。

A.回答

寄付といっても、公正証書遺言によって、貴方が死亡したときに効力が発生する遺贈をしている場合、遺言を撤回する旨の「内容証明郵便」を送りつけても、遺言の撤回がなされたとは認められません。貴方が亡くなった場合、公正証書遺言が効力を生じて、貴方の意思に反して遺贈手続きがなされる可能性があります。遺言でした遺贈については、「遺言者は、いつでも、遺言の方式に従ってその遺言の全部又は一部を撤回することができる」(民法1022条)としております。そこで、出来れば、先に公正証書遺言した公証役場で、先の遺言を取り消す旨の遺言書を作成するべきでしょう。

 ただし、これは、公正証書ではなくても、自筆証書遺言でも取消すことは可能です。

 ここで、遺言について考えてみますと、民法1023条1項は、「前の遺言が後の遺言と抵触するときは、その抵触する部分については、後の遺言で前の遺言を撤回したものとみなす。」としておりまして、後になされた遺言を優先させております。こうして見ると、遺言は新しいものが優先するという関係にあることが判ります。また遺言で甲NPO法人に寄付するとしていても、他に譲渡したりすると、その不動産については遺言を撤回したことになります。不動産ですと、簡単に譲渡できない場合がありますので、新たに、その不動産の寄付を撤回する旨の公正証書遺言を作った方がより簡単に処理できると思われます。

 以上の通りで、遺言を撤回するためには、内容証明郵便(手紙)ですることはできないものと考えて下さい。

Contact

土地活用・新規出店・サービスに関するお問い合わせ
ご質問・ご指摘等ございましたらこちらからお問い合わせください。

お電話でのお問い合わせ

TEL 06-6361-2571

受付時間: 09:00~17:00(土日祝休み)

フォームからのお問い合わせ