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公共用建物と日照権加害建物の用途がどう影響…

Q.質問

 私の家の隣地は長い間、市営の駐車場でしたが、この度、近くに駅が出来たことによる住民の増加で、小学校が新設されることになりました。計画通りに校舎が建築されると、今まで陽当たりの良かった我が家がほとんど日照のない状態になります。
建築計画の見直しを求めたいのですが難しいでしょうか。

A.回答

 日照の問題については、建築基準法でも規制していますが、主要都市部等多くの地方公共団体では条例等で、日照被害が生じる恐れがあるような場合に、日照の被害を受ける者の同意を取付けることを義務付ける等して日照時間の確保を図っているところもあります。日照を享受することは市民生活で非常に重要な権利であるといえます。

 ところで、この日照を享受する権利は重要な権利であると云いましたが、都市部の土地は高額でありますから、権利と権利のぶつかりあいが生じます。日照権については、受忍限度ということが言われます。これは、日照被害が受忍限度を超えた場合に、日照を阻害する行為が違法となり、その差止や損害賠償が認められるというものです。

 それでは、受忍限度を超えるかどうかはどうして決まるのかといいますと、これは、(イ)地域性(用途地域、利用の状況)、(ロ)加害者側の事情(加害建物の有用性、加害者側の意図、被害回避の可能性、法規違反の有無)、(ハ)被害者の事情(被害の程度)などを比較考量して決めることとなっておりますので、一義的に決めることは出来ないようです。

 前述(ロ)の様に、加害建物が公共用建物の場合、建設に至る社会的要請が高く、被害者を含めて地域の人々が何らかの利益を受ける可能性が高いものについては、受忍限度の判定は勢い厳しくなる傾向があることは否定できません。貴方の場合、加害建物となる建物は小学校ということですから、この図式があてはまることになります。
 そうは云うものの、そのまま我慢していると、当初の計画通りに建築されてしまいますので、建築指導課で十分相談してみてはいかがでしょうか。

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