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民法(相続法)の改正 自筆証書遺言の保管制度の創設

Q.質問

自筆証書遺言について、法務局での保管制度が創られたとのことですが、公正証書遺言と比較して教えてください。

A.回答

 通常使われる遺言書には、大きく分けて、遺言者本人が自書する自筆証書遺言と、遺言者が公証人に遺言書の内容を口授(くじゅ)して公証人に作成してもらう公正証書遺言があります。
 公正証書遺言は公証役場で原本が保管されるため紛失、隠匿、改ざんの恐れがなく、また、平成元年以降に作成されたものについては、遺言者死亡後、検索システムによって遺言書の存否の照会が可能です。また、検認手続(相続開始後、家庭裁判所で遺言書の内容を確認する手続)も不要です。

 これに対し、自筆証書遺言は紛失、隠匿、改ざんのおそれが否定できず、遺言者死亡後に発見されるか否かも不確実であり、発見された後、検認手続を経なければ執行することができませんでした。そこで、自筆証書遺言の確実な保管と相続人等が遺言者の死亡後に自筆証書遺言の存在を容易に把握できるように創設されたのが、自筆証書遺言の保管制度です(施行日は令和2年7月10日)。

 これは、遺言者が自ら管轄法務局に出向いて自筆証書遺言の保管申請を行なえば、法務局で遺言書を保管できる制度です。遺言者が亡くなった後は、相続人等は法務局に遺言書の有無の調査や遺言書の内容の確認をすることができます。加えて、法務局で保管されていた遺言については検認手続が不要です。保管時の遺言書の状況が明らかだからです。

 但し、保管を申請する際、保管された遺言書を遺言者自身が生前に閲覧する際、保管申請の撤回をする際、いずれも遺言者本人が法務局に出向く必要があります。

 このように(昨年1月にお話ししました自筆証書遺言の方式の緩和も含めて)自筆証書遺言の利便性は向上してきました。但し、記載内容の法的効力等について専門家である公証人のアドバイスを受けながら作成できる公正証書遺言のほうが遺言者の遺志を実現できる確実性はやはり勝ります。もっとも、公正証書遺言作成の際には証人が2人必要です。また作成費用もかかります。そこで、費用をかけず、証人等に内容を知られることなく、紛失や改ざんの心配なく、相続発生後には遺言書の存在が容易に調査できる遺言書を残したい、という場合は自筆証書遺言の保管制度を利用するのも一方法、とい

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