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贈与税の納税義務者

前回は、どのような人が贈与税を納税しなければならないかを説明しました。
今回は、どのような財産に対して贈与税が課税されるのかを説明します。

贈与税は、「本来の贈与により取得した財産」及び「贈与により取得したものとみなされる財産」に対し課税されます。
前者を「本来の贈与財産」、後者を「みなし贈与財産」と呼びます。 以下、それぞれの財産がどのようなものかを説明し、その注意点を掲げます。

1.本来の贈与財産
 ここにいう「財産」とは金銭に見積もることができる経済的価値のあるすべてのものをいいます。  具体的には土地、家屋、株式等の他、物権、債権などの無体財産権、電話加入権や営業権といったものが該当します。  ただし、質権、抵当権又は地役権のような従たる権利は、独立した財産とはなりませんので、その権利を単独で贈与するようなことはできません。

2.みなし贈与財産
 上記1に掲げるもののほか、次のような場合も贈与とみなされて課税されます。  これは、その受ける経済的利益が実質的に本来の贈与と何ら変わらないものについて課税を行おうとするものです。

①保険金受取人以外の者が保険料を負担していた生命
 保険金又は損害保険金
保険料を負担していた者と保険金を受け取る者が異なる場合には、相続税が課税される場合を除き、贈与税が課税されます。

②著しく低い対価で譲り受けた財産
 著しく低い対価で財産を譲り受けた場合には、その対価とその財産の時価との差額に相当する金額が、贈与により取得した財産とみなされます。
 一般的に、第三者から財産を取得したような場合には低額譲受けに該当しないこととなっていますが、親族間等での財産の譲受けには注意が必要です。

③債務免除等による利益
 対価を支払わないで、又は著しく低い価額の対価で債務の免除等があった場合にはその債務の免除金額等に相当する金額が、贈与により取得した財産とみなされます。

 上記のほか、実質的に経済的利益が発生するような場合には、その経済的利益に相当する金額が贈与税の課税財産となる可能性がありますので、ご注意下さい。

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