税制改正 令和7年分所得税関連
令和7年分の所得税関連は様々な項目で見直しが行われており、確定申告時に気を付けなければならない項目もあります。
主な改正ポイントは、①基礎控除の見直し、②給与所得控除の見直し、③扶養親族に関する要件の見直しや特定親族特別控除の創設、などとなっています。
今回はそれらの中からいくつかご紹介したいと思います。
①基礎控除の見直し
これまで基礎控除は所得金額2,400万円以下の人は48万円、2,400万円超の人は基礎控除なし、のみでしたが、令和7年分では所得金額2,350万円~2,400万円の人でも48万円の基礎控除となり、2,500万円超の人は基礎控除なし、となりました。
また、所得金額2,350万円以下の人は58万円~95万円と段階的に基礎控除の額が異なります(詳細下図のとおり)。
この表を見てお分かりのとおり、大多数の人は昨年に比べて減税となります。
合計所得金額 132万円以下 132万円超
336万円以下 336万円超
489万円以下 489万円超
655万円以下 655万円超
2,350万円以下 2,350万円超
2,400万円以下 2,400万円超
2,450万円以下 2,450万円超
2,500万円以下 2,500万円超
基礎控除額 95万円 88万円 68万円 63万円 58万円 48万円 32万円 16万円 0円
②給与所得控除の見直し
基本的には昨年までと大きな違いはありませんが、子育て世帯や特別障害者を有する者等の所得金額調整控除として、一定の金額が上積み控除されます。
昨年まで「子育て世帯や特別障害者を有する者等」という区分がなく、年収850万円以上2,000万円以下の者は195万円が控除されていました。
それが本年から「子育て世帯や特別障害者を有する者等」は
850万円以上1,000万円未満の場合 給与の額×90%マイナス110万円=所得金額
1,000万円以上2,000万円以下の場合 給与の額マイナス210万円=所得金額
となりました。
③扶養親族に関する要件の引き上げ
昨年までは年収が103万円を超えると扶養親族から外れることとなり、扶養者に思わぬ税負担をかけることになるため、被扶養者は年収103万円以下になるよう働き控えが目立っていました。
今回、年収要件を123万円以下に引き上げることで前述のような事象が発生しないよう配慮されました。
また、扶養親族の内19歳以上23歳未満のいわゆる「特定扶養親族」に対しては、年収が123万円超~188万円以下の者に対し「特定親族特別控除」が創設され、これにより3万円~63万円まで段階的に控除されることとなりました(詳細下図のとおり)。
これ以外にも何点か改正事項があり、細心の注意が必要であるといえるでしょう。
合計所得金額 58万円超
85万円以下 85万円超
90万円以下 90万円超
95万円以下 95万円超
100万円以下 100万円超
105万円以下 105万円超
110万円以下 110万円超
115万円以下 115万円超
120万円以下 120万円超
123万円以下
扶養控除額 63万円 61万円 51万円 41万円 31万円 21万円 11万円 6万円 3万円