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住宅取得等資金に係る贈与税の非課税措置の延長等

令和3年12月10日に令和4年の税制改正大綱が発表されました。今回はその一部である住宅取得等資金贈与に係る贈与税の非課税措置についてお伝えします。

⑴適用期限の延長
直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税措置等について、適用期限(令和3年12月31日)を2年延長した令和5年12月31日までとなります。

⑵非課税限度額
令和4年1月以降の贈与について、契約の締結時期にかかわらず、住宅取得等資金の贈与を受けて新築等をした次に掲げる住宅用家屋の区分により異なります。

⑶適用対象となる
既存住宅用家屋の
要件変更
適用対象となる既存住宅家屋の要件について、建築年数要件を廃止するとともに、新耐震基準に適合している住宅用家屋であることが加えられました。

⑷受贈者の年齢要件
受贈者の年齢要件を現行の20歳以上から18歳以上へ引き下げられます。

⑸相続時精算課税の特例措置及び
震災特例法の非課税措置について
上記⑴⑶⑷の改正については、住宅取得等資金の贈与に係る相続税精算課税制度の特例措置及び震災特例法の贈与税の非課税措置についても同様の処理とします。

これらの適用時期については、令和4年1月1日以後の贈与により取得する住宅取得等資金に係る贈与税について適用します。
但し上記⑷の年齢要件については、令和4年4月1日以後の贈与について適

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