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妻が夫名義で借入れ -日常家事債務については夫も責任が-

Q.質問

妻が、単身赴任中の私の承諾を得ないで、台所の改修のためとして、私名義で信用金庫から200万円の借入れをしました。
台所の改修には50万円を使っただけで、残金は妻が経営する洋品店の運転資金に充てたようです。
このような場合、私が信用金庫に返済する責任があるのでしょうか。

A.回答

  民法は日常の家事に関する債務について「夫婦の一方が日常の家事に関して第三者と法律行為をしたときは、他の一方は、これによって生じた債務について、連帯してその責任を負う。」(第761条)と定めています。この日常の家事に関して生じた債務とは、日用品の購入や保険、医療、教育、娯楽等夫婦の共同生活に必要とされる一切の事項を含むが、その範囲は、その夫婦の社会的地位・職業・資産・収入などを含めた現実的な生活状態によって個別的に決定されるものであるとされています。
そして、共同生活を維持するに必要な借金も含まれると解されています。

また、過去には大変高価な家庭用電気器具を割賦弁済で購入することが日常家事債務といえるかが問題となったこともありました。しかし、時代の流れとともに、不相応とみられるものでなければ、家庭用器具類は日常家事債務と認められることが増加してきました。

 ご質問の場合ですが、まず、奥さんが貴方の名義で行った借金が有効かが問題です。貴方が自分の意志で融資を受けたのでなければ、追認しない限り、貴方が債務を負担することはありません。

 奥さんが台所のリホームのために融資を受けた行為が、日常家事債務にあたるか否かですが、台所のリホームには多額の費用がかかるといっても、判例の推移からみると、日常家事債務と認定される可能性があります。しかし、台所のリホームに使った費用は50万円だけということで、奥さんは自分の事業のための資金150万円を、貴方の名義で融資を受けたということになります。そうしますと、信用金庫に対し、貴方が日常家事債務として責任を負う部分は50万円ということになり、150万円については責任を負うことはありません。

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