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民法(相続法)の改正 特別の寄与制度の創設

Q.質問

 亡き父に対し生前無償で献身的に療養看護にあたってくれた次男である私の妻にも一定の相続財産の取得が可能であると聞きました。兄弟間でもめずに妻への恩返しをしたいと考えていますが、詳しく教えてください。

A.回答

 旧法では、寄与分(被相続人の財産の維持増加に貢献したことを遺産分割に反映させる制度)が認められるのは相続人のみであったため、相続人以外の者が被相続人の財産の維持増加に貢献しても遺産の分配を求めることはできませんでした。相続人の妻が無償で被相続人の療養看護等を行なった場合、相続人である夫の寄与分に妻の寄与行為を考慮した裁判例もありましたが、もし、夫が被相続人よりも先に亡くなった場合には被相続人の遺産分割協議のなかで妻の貢献を評価する機会すらありません。他方、療養看護を全く行わなくても相続人であれば遺産分割を受けることができます。このような不公平を是正するために、特別の寄与制度が改正法で設けられました。これは、無償の労務提供により被相続人の財産の維持又は増加に特別の寄与をした相続人以外の者は、相続開始後、相続人に対し金銭の支払請求ができるというものです。

 この特別寄与料の請求ができる者は、被相続人の親族(被相続人の6親等内の血族、配偶者、3親等内の姻族)から、相続人、相続放棄をした者、廃除等によって相続権を失った者を除外した者です。相続人の次男の妻は、被相続人の1親等の姻族であり、かつ、相続人ではないので支払請求権者にあたります。
①請求権者が当該身分関係に基づき通常期待される程度を超える療養看護その他の労務の提供(特別の寄与)を行ない、②特別の寄与行為と相続財産の維持増加との間に因果関係が認められ、③労務の実質的な対価を被相続人から受けていないこと、が特別寄与料請求の要件とされています。そして、権利行使の期間は、特別寄与者が相続の開始及び相続人を知った時から6カ月又は、相続開始の時から1年、という短期間です。

 特別寄与者と相続人との間で特別寄与料の支払いについて協議することになりますが、協議が整わない場合には、特別寄与者が家庭裁判所に協議に代わる処分を求め、家庭裁判所が、相続人が支払うべき金銭の額を決めます。なお、特別寄与料の額は、相続発生時の相続財産から遺贈の価格を控除した残額を超えることができないと規定されており、特別の寄与よりも遺贈が優先することになります。

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